治験及び製造販売後臨床試験
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GCP規定の継続審査を2月のIRBで行います。
1.
対象
a)
令和2年度に継続して実施する治験・製造販売後臨床試験
b)
令和2年2月または3月で契約が終了する治験・製造販売後臨床試験のうち、特に必要と認めるもの
2.
提出資料
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治験(医薬品) についてはこちら
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治験(医療機器) についてはこちら
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治験(再生医療等製品)についてはこちら
使用成績調査・特定使用成績調査
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継続審査はありません。
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現在締結中の契約期間が令和2年3月31日までで、次年度継続を希望する場合、令和2年2月IRBか3月IRBで契約変更の手続きをしてください。